サウンドロゴの著作物性について話題沸騰中のようで。。(ソース・当事者)
法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。
まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず)
法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。
まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず)
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