先日、一太郎訴訟の知高裁判決が出ました。
そもそも、素人目線でこの訴訟を考えたら、松下のクレームは明らかに進歩性のないものな気がしてなりません。どこから起動しようが、ヘルプは所詮ヘルプでしょと。起動場所が変われば、別の高度な創作になるとしたら、特29条2項はいったい何のためにあるのでしょうか?。原審が出たときは、唖然としたものですが、今回の判決はじっくり読んでみようと思います。
結局この訴訟で、ほとんどの人(原告も被告も裁判所も特許庁も)が泥をかぶっていた気がします。まあ、訴訟なんてそんなものといってしまえばその通りですが。
松下のあのクレームを、特許庁に新規性進歩性アリと判断させた弁理士だけが評価を挙げただけだったりして。。。。
結局この訴訟で、ほとんどの人(原告も被告も裁判所も特許庁も)が泥をかぶっていた気がします。まあ、訴訟なんてそんなものといってしまえばその通りですが。
松下のあのクレームを、特許庁に新規性進歩性アリと判断させた弁理士だけが評価を挙げただけだったりして。。。。
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