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著作権マニア

音楽著作権って難しい?
コピーライト作業の創作性
新聞見出しの著作物性について争った事件の知財高裁判決が出ました。
 見出しの著作物性について、原審では見出し一般についても否定していなくもないのに対し、控訴審では、

 一般に,ニュース報道における記事見出しは,報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか,使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して,表現の選択の幅は広いとはいい難く,創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり,著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。
 しかし,ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。


とし、個別具体的検討の必要性を説き、創作性の余地は残しています。

 私も、記事見出し程度に著作物性を認めるべきではないと思ってますが、じゃあ、似たようなものでも、より創作性のありそうなコピーやキャッチフレーズってどうなるんだろうと気になります。
 コピーライト作業の評価基準って、「短く、端的に、わかりやすい」ことだと思ってます。しかしその評価が高くなればなるほど、著作権法上の創作性が認められにくくなっているのは矛盾してますよね?。データベースの著作物性についてもそうですが、創作物の社会的価値と著作権法上の創作性とは若干ずれているものなのでしょうか?。そのギャップを不競法2条1項3号や不法行為で埋め合わせするのでしょうか?。まあ身も蓋もない言い方をすれば、「著作権法は文化の発展に寄与することが目的で、創作物の社会的価値のみを保護しているものではない」ってことでしょうか?。

 やはり著作権法ってムズカシイ。

 最後に、双方の主張に関わらず、大企業に対峙する中小企業を応援してしまう性分のせいで、今回も判決文を中立的立場で読むのに非常に苦労しました。いい加減このメンタリティー治さなきゃな。
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≪この記事へのコメント≫
写真コピーを勝手に
するのわ著作権ですよね?
2007/12/22(土) 16:12:34 | URL | ☆ #-[ 編集]
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キャッチフレーズの著作物性に関する基礎的なお話です。
2005/10/14(金) 00:03:36 | ヒロソフィー
コピーライト著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権の一種である。大きくは著作者人格権と著作財産権に分けられる。.wikilis{font-size:10px;color:#666666;}Quotation:Wikipedia- A
2007/02/22(木) 03:30:57 | デザインの杜
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