JASRACの強制許諾システムの意義については、前に書いているのでそちらを参照してください。
結局、著作者(著作権者)は、自分の生み出した作品をいつまでもコントロールしたいと思っているし、利用者はその作品を自由に利用したいと思ってる。この軋轢が様々な著作権がらみの問題の根底にはあるわけです。そう考えれば、著作権法はその軋轢を緩衝する利益調整法なんですね。現在の著作権法の運用はまるで財産権法にしか見えませんが。。。
今、タイムリーにこんな本を読んでました。
内容は、サンプリングやパロディやポップアートや引用などにおける、知的財産権(主に著作権法と商標法ですが)と表現の自由との闘いの歴史がユーモラスに書かれてます。「表現の自由」という商標を登録しちゃうあたりがシニカルで読み物としてもおもしろいです。翻訳なので少々「?」な部分もありますが。。。(フェアユース条項が「公正な利用」って表記されてて読みにくい)
最後に。
インディレーベル業務での優先順位は(1)制作(2)宣伝(3)流通(4)管理(5)法務とならざるを得ません。しかも、アーティストありきで立ち上がることも多いため、事務所的な仕事(ライブやPRなど)も兼務するわけです。
このような激務にもかかわらず、多くのインディーはスタッフ2〜3人でやってる零細です。極端な話、アーティスト自身がCDを梱包したりするんです。そんな中で、スタッフに厳密な意味での法的知識を要求するのは酷というものです。
インディーの中でも勝ち組であるPIZZA OF DEATHでさえおそらくこんな感じでしょうから、他の弱小レーベルは言わずもがなです。
ですから、今回のことを教訓にインディーレーベルの方々は法的知識に対する意識を向上させてください。頑張りましょう。
結局、著作者(著作権者)は、自分の生み出した作品をいつまでもコントロールしたいと思っているし、利用者はその作品を自由に利用したいと思ってる。この軋轢が様々な著作権がらみの問題の根底にはあるわけです。そう考えれば、著作権法はその軋轢を緩衝する利益調整法なんですね。現在の著作権法の運用はまるで財産権法にしか見えませんが。。。
今、タイムリーにこんな本を読んでました。
内容は、サンプリングやパロディやポップアートや引用などにおける、知的財産権(主に著作権法と商標法ですが)と表現の自由との闘いの歴史がユーモラスに書かれてます。「表現の自由」という商標を登録しちゃうあたりがシニカルで読み物としてもおもしろいです。翻訳なので少々「?」な部分もありますが。。。(フェアユース条項が「公正な利用」って表記されてて読みにくい)
最後に。
インディレーベル業務での優先順位は(1)制作(2)宣伝(3)流通(4)管理(5)法務とならざるを得ません。しかも、アーティストありきで立ち上がることも多いため、事務所的な仕事(ライブやPRなど)も兼務するわけです。
このような激務にもかかわらず、多くのインディーはスタッフ2〜3人でやってる零細です。極端な話、アーティスト自身がCDを梱包したりするんです。そんな中で、スタッフに厳密な意味での法的知識を要求するのは酷というものです。
インディーの中でも勝ち組であるPIZZA OF DEATHでさえおそらくこんな感じでしょうから、他の弱小レーベルは言わずもがなです。
ですから、今回のことを教訓にインディーレーベルの方々は法的知識に対する意識を向上させてください。頑張りましょう。
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