かつて私は、私的録音録画補償金制度について、以下のように発言しました。
私的録音補償金制度問題全体の考察
私録補償制度そもそも論
しかし、あれから1年たった今、ちょっと考え直さなきゃいけないのではないかと思っております。
私的録音補償金制度問題全体の考察
私録補償制度そもそも論
しかし、あれから1年たった今、ちょっと考え直さなきゃいけないのではないかと思っております。
かつての私の主張の主旨は、「制度自体の構造的問題はあるにせよ、早急の廃止論には賛成しかねるが、DRMの進歩と普及が制度の存在意義を低くさせるため、DRMの普及を待って廃止すべし」というものでした。DRMが普及すれば、全ては丸く収まると。。
しかし、これはDRMを過大評価しすぎたものだったのではないかと、最近考えております。
DRMが実行しようとしているアクセスコントロールとコピー履歴の追跡は、大きな問題をはらんでいます。著作物を使用するのは本来自由なはずですが、DRMはそれを著作物提供側にコントロールされることを許容するし(30条の趣旨どころの騒ぎじゃない)、行き過ぎたコピー履歴の追跡は、プライバシーを侵害する危険性があります。分かりやすい例がSONY BMG製「rootkit」CD問題でしょう。
著作権法が著作者のインセンティブの保護と著作物の公正使用の促進という相反する目的を持っている以上、法制度がある程度曖昧になってしまうのは、致し方のないことであって、そこを厳密にすればするほど、法目的の矛盾が表面化し、果ては、法域外の問題(表現の自由や知る権利、プライバシーの問題など)にぶち当たってしまう。それならばむしろある程度曖昧な制度設計のほうが法目的に合致するのではないか、と思ってしまうわけです。
これらのことを踏まえて、私的録音補償金制度を見てみると、消費者が無意識に補償金を払っていることや、現実的な徴収方法も、双方の利便を考えてある結果だし、分配基準の曖昧さもブランケット方式から類推すれば、ある程度のユーザビリティを意識したものなのかもしれません。それら大雑把な制度がむしろ法目的にあった立派なものに見えてきます(笑)。。。
しかし、これはDRMを過大評価しすぎたものだったのではないかと、最近考えております。
DRMが実行しようとしているアクセスコントロールとコピー履歴の追跡は、大きな問題をはらんでいます。著作物を使用するのは本来自由なはずですが、DRMはそれを著作物提供側にコントロールされることを許容するし(30条の趣旨どころの騒ぎじゃない)、行き過ぎたコピー履歴の追跡は、プライバシーを侵害する危険性があります。分かりやすい例がSONY BMG製「rootkit」CD問題でしょう。
著作権法が著作者のインセンティブの保護と著作物の公正使用の促進という相反する目的を持っている以上、法制度がある程度曖昧になってしまうのは、致し方のないことであって、そこを厳密にすればするほど、法目的の矛盾が表面化し、果ては、法域外の問題(表現の自由や知る権利、プライバシーの問題など)にぶち当たってしまう。それならばむしろある程度曖昧な制度設計のほうが法目的に合致するのではないか、と思ってしまうわけです。
これらのことを踏まえて、私的録音補償金制度を見てみると、消費者が無意識に補償金を払っていることや、現実的な徴収方法も、双方の利便を考えてある結果だし、分配基準の曖昧さもブランケット方式から類推すれば、ある程度のユーザビリティを意識したものなのかもしれません。それら大雑把な制度がむしろ法目的にあった立派なものに見えてきます(笑)。。。
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