前回のエントリーは、「"著作権者が著作権を行使することは格好悪いことだ"と思われているんじゃないか?」という危惧から書きました。最近の著作権業界に対する世間のイメージは、権利行使の際のリスクを増大させているように思われるからです。
著名なアーティスト村上隆氏とナルミヤの著作権侵害訴訟の和解が話題になってます。それについての私見を。。
最近に限ったことではありませんが、既存有名曲がCMに多く使われていますね。でも、実際に聞いてみると、「あれ?これオリジナルじゃないよな?」ということがあります。しかも、一聴しただけでは判断不可能な位似てることもしばしば。これってどうなのかなぁと思ってしまいます。
テレ朝Mが穂口氏を訴えたらしい。(元ネタ・経由エンドユーザーさん)
訴訟云々については、当事者の問題だと思いますので、首はつっこみません。
しかし、穂口氏のコラムについては、以前、言及させて頂きましたが、その後の内容について、非常に的を射た内容だと思っておりますので、紹介しておきます。
私も、メディア系音楽出版社の問題は、由々しき問題だと思っており、ここに以前の自分の記事を掘り起こしておきます。ご参照ください。
メディア系音楽出版社の問題
訴訟云々については、当事者の問題だと思いますので、首はつっこみません。
しかし、穂口氏のコラムについては、以前、言及させて頂きましたが、その後の内容について、非常に的を射た内容だと思っておりますので、紹介しておきます。
私も、メディア系音楽出版社の問題は、由々しき問題だと思っており、ここに以前の自分の記事を掘り起こしておきます。ご参照ください。
メディア系音楽出版社の問題
サウンドロゴの著作物性について話題沸騰中のようで。。(ソース・当事者)
法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。
まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず)
法的にいえば、サウンドロゴに著作物性を認めるのは非常に難しいと言わざるを得ないと思います。もちろん、作曲者側は「音楽に長いも短いもない!」とおっしゃると思いますし、実際の創作活動や制作過程は曲の長さとは無関係に行われます。でも、著作権法上、2秒程度のメロディーに著作物性を認めれば、他の創作活動に支障を来すわけで。。。
まあ、法的なことについては、多くの専門家の方が述べられていると思いますので、私は、以前に所属した会社でCM音楽を制作していた時の現実をご紹介しようと思います。(もちろんこれが一般論ではありませんのであしからず)



